
13代目・高重:別称として屋号を使い始める(元禄年中)
「本姓」など、氏族の系統を示す「称号」の代替(別称)として「屋号」を使用
屋号、家号(やごう)とは、主にヨーロッパ、日本において使用され、ヨーロッパにおいては主に貴族、日本においては 源、佐々木、平、藤原、橘などの「本姓を持つ氏族」の家系の間で使われ、一門・一家一氏族の系統や特徴を基に家に付けられた称号である。
■ 高重:安芸国山縣郡八重村龍ヶ谷城主
佐々木京極家より13代目となる高重長右衛門:江戸時代初期・元禄3年(1690年)、安芸国山縣郡八重村龍ヶ谷の城主(現在:千代田町)。木次村(現在:千代田町)に転住し、元禄10年まで住む。同年、息子3人を召し連れて高田郡志路村字桐山(現在:白木町)に転住する。
菩提寺:専念寺(戒名:照徳院釋源敦實胤正不世居士)
菩提寺:専念寺(戒名:照徳院釋源敦實胤正不世居士)



先祖伝来の系図:宇多源氏・佐々木京極家13代目・高重(家紋:宇多源氏嫡流の隅立四ツ目結)

▼ 佐々木京極家より13代目・高重長右衛門:別称として屋号を使い始める:
江戸時代となり、徳川政権下では、支配体制維持のための独裁的な幕府統制が敷かれ、源、佐々木、平、藤原、橘など、徳川家(本来は格式の低い松平家)より上位の氏族の「本姓」(臣籍降下で天皇より賜姓)を名字として使用しづらくなったことから、わが家系では、江戸時代 初期・前期の元禄年中に、佐々木京極家より13代目となる高重長右衛門が、門・家・氏族の系統を示す「称号」の代替(別称)として、「屋号」を使い始めた。
江戸時代となり、徳川政権下では、支配体制維持のための独裁的な幕府統制が敷かれ、源、佐々木、平、藤原、橘 など、徳川家(本来は格式の低い松平家)より上位の氏族の本姓(ほんせい、臣籍降下で天皇より賜姓)を名字(なあざな)として使用しづらくなったことから、わが家系では、江戸時代 初期・前期の元禄年中に、佐々木京極家より13代目となる高重長右衛門が、ヨーロッパにおける貴族の如く、一門・一家・一氏族の系統を示す「称号」の代替(別称)として、「屋号」を使い始めた。自らの屋号を先祖地縁の地名(すなわち、高重長右衛門の生誕地&父・高福長右衛門の任領地、また先祖・佐々木・京極家の領国の1つでもある石見国・益田郡の地名)に因んで、「益田屋」と称した。そして、家系の継続や家格を示す称号として、高重の3人の息子:嫡子・半左衛門、二男・長左衛門、三男・徳右衛門にそれぞれに林屋、佐々木屋、亀井屋の屋号を与え、別家させた。
(事実、のちのち、本姓は、江戸時代においては、ほとんど公に使われておらず、とくに武家の場合は、源、佐々木、平、藤原、橘などの、徳川家(本来は松平家)より上位の氏族の本姓を名字とすることはなかった)
(事実、のちのち、本姓は、江戸時代においては、ほとんど公に使われておらず、とくに武家の場合は、源、佐々木、平、藤原、橘などの、徳川家(本来は松平家)より上位の氏族の本姓を名字とすることはなかった)
■ 屋号、家号(やごう)とは
屋号、家号(やごう)とは、主にヨーロッパ、日本において使用され、ヨーロッパにおいては主に貴族、日本においては源、佐々木、平、藤原、橘などの「本姓を持つ氏族」の家系の間で使われ、一門・一家一氏族の系統や特徴を基に家に付けられた称号である。
ヨーロッパでは、der Geschäftsnameという。ドイツ語圏においては、"Zum Goldenen Schwan"(金の白鳥亭)や "Weisser Hirsch"(白い鹿亭)、さらにドイツ語圏のオーストリアのザルツブルクでは"Weisse Rossl"(白馬亭)、インスブルックでは“Goldener Adler”(金の鷲)といったものが有名である。
日本においては、江戸時代となり、徳川政権下では、支配体制維持のための独裁的な幕府統制が敷かれ、源、佐々木、平、藤原、橘など、徳川家(本来は格式の低い松平家)より上位の氏族の「本姓」(ほんせい、臣籍降下で天皇より賜姓)を名字(なあざな)として使用しづらくなったことから、わが家系では、江戸時代 初期・前期の元禄年中に、佐々木京極家より13代目となる高重長右衛門が、ヨーロッパにおける貴族の如く、一門・一家・一氏族の系統を示す「称号」の代替(別称)として、「屋号」を使い始めた。自らの屋号を先祖地縁の地名(すなわち、高重長右衛門の生誕地&父・高福長右衛門の任領地、また先祖・佐々木・京極家の領国の1つでもある石見国・益田郡の地名)に因んで、「益田屋」と称した。そして、家系の継続や家格を示す称号として、高重の3人の息子:嫡子・半左衛門、二男・長左衛門、三男・徳右衛門にそれぞれに林屋、佐々木屋、亀井屋の屋号を与え、別家させた。
(事実、のちのち、本姓は、江戸時代においては、ほとんど公に使われておらず、とくに武家の場合は、源、佐々木、平、藤原、橘などの、徳川家(本来は格式の低い松平家)より上位の氏族の本姓を名字とすることはなかった)
この屋号の使用は、当初、源、佐々木、平、藤原、橘などの「本姓」を持つ氏族の間で注目され始め、氏族の一部に限られてはいたが、その使用が広まっていった。江戸時代中期になると、一門・一家・一氏族の系統を示す「称号」としての「屋号」だけでなく、次第に富農や大商人の家系の継続や家格を示す称号としても使用が許され始め、江戸時代後期では、格式のある商人(あきんど)の世界で、その利用が拡大した。
(しかし、明治維新における「屋号廃止令」以後は、周知の如く、単なる商売人の商業上の名前(商店名)として、看板替わりに「屋号」が使われている)。
屋号、家号(やごう)とは、主にヨーロッパ、日本において使用され、ヨーロッパにおいては主に貴族、日本においては源、佐々木、平、藤原、橘などの「本姓を持つ氏族」の家系の間で使われ、一門・一家一氏族の系統や特徴を基に家に付けられた称号である。
ヨーロッパでは、der Geschäftsnameという。ドイツ語圏においては、"Zum Goldenen Schwan"(金の白鳥亭)や "Weisser Hirsch"(白い鹿亭)、さらにドイツ語圏のオーストリアのザルツブルクでは"Weisse Rossl"(白馬亭)、インスブルックでは“Goldener Adler”(金の鷲)といったものが有名である。
日本においては、江戸時代となり、徳川政権下では、支配体制維持のための独裁的な幕府統制が敷かれ、源、佐々木、平、藤原、橘など、徳川家(本来は格式の低い松平家)より上位の氏族の「本姓」(ほんせい、臣籍降下で天皇より賜姓)を名字(なあざな)として使用しづらくなったことから、わが家系では、江戸時代 初期・前期の元禄年中に、佐々木京極家より13代目となる高重長右衛門が、ヨーロッパにおける貴族の如く、一門・一家・一氏族の系統を示す「称号」の代替(別称)として、「屋号」を使い始めた。自らの屋号を先祖地縁の地名(すなわち、高重長右衛門の生誕地&父・高福長右衛門の任領地、また先祖・佐々木・京極家の領国の1つでもある石見国・益田郡の地名)に因んで、「益田屋」と称した。そして、家系の継続や家格を示す称号として、高重の3人の息子:嫡子・半左衛門、二男・長左衛門、三男・徳右衛門にそれぞれに林屋、佐々木屋、亀井屋の屋号を与え、別家させた。
(事実、のちのち、本姓は、江戸時代においては、ほとんど公に使われておらず、とくに武家の場合は、源、佐々木、平、藤原、橘などの、徳川家(本来は格式の低い松平家)より上位の氏族の本姓を名字とすることはなかった)
この屋号の使用は、当初、源、佐々木、平、藤原、橘などの「本姓」を持つ氏族の間で注目され始め、氏族の一部に限られてはいたが、その使用が広まっていった。江戸時代中期になると、一門・一家・一氏族の系統を示す「称号」としての「屋号」だけでなく、次第に富農や大商人の家系の継続や家格を示す称号としても使用が許され始め、江戸時代後期では、格式のある商人(あきんど)の世界で、その利用が拡大した。
(しかし、明治維新における「屋号廃止令」以後は、周知の如く、単なる商売人の商業上の名前(商店名)として、看板替わりに「屋号」が使われている)。
■ 「本姓」を持つ氏族の徳川将軍家への思いやり(あるいは遠慮や配慮)かも知れない!
江戸幕府を開いた「松平元康(のちの徳川家康)」のルーツは、三河国加茂郡(賀茂とも表記)松平郷に発生の松平家とされるが、松平元康は出世欲が強く、箔付けや官位を得るための改名改姓や付け焼き刃的な本姓の変更など、人並み以上に虚栄的狡猾的世渡りに苦労した人物である。従って、松平元康の本姓については諸説あり、定かではない。
事実、永禄9年(1566)に従五位下三河守の官位を得んと画策するときには、(近衛氏の家臣・徳川家に紐づけて)藤原姓を称していたが、征夷大将軍(令外官)の官職を得んと画策するときには、新田氏の子孫として(新田氏流の得川四郎に紐づけて)源氏姓に改姓している。しかし、実際の叙任の「口宣案」(辞令書)では、徳川家康の本姓は武家の源から、公家に多い藤原に替わっており、官位を授かるための「付け焼き刃」であったことが分かる。(おそらく、本姓を武家系統の源氏姓で「徳川」を叙任するには無理があったのであろう)。そしてまた、(勅許を受けたのは、当然ながら、徳川家康個人だけであり、分家の松平家や、嫡男・松平信康は、徳川姓を名乗れなかったことからも頷けることである)。
とくに、官位叙任においては、当時の「松平氏」のままでは格式が低く、朝廷(当時の「正親町(おおぎまち)天皇」)から官位を得ることは困難であったため、天皇に信任の厚い公家(関白)の「近衛前久」や吉田兼右」を抱き込み、「源氏姓」、「藤原姓」の両方を使い分け、詭弁や屁理屈を駆使して、何とか朝廷に「徳川家康」への改姓改名と「従五位下三河守」ならびに「征夷大将軍」の叙任を認めさせたという。
松平元康(のちの徳川家康)が「源氏姓」に拘ったのは、征夷大将軍になる正当性を得るためには、原則として源氏になる必要はないとしても、源氏が鎌倉幕府将軍以降、室町幕府将軍を永く務め、「源氏長者」の称号が付属するもの(天下人の象徴)として認められていたことなどの史実から、源氏であった方がやはり都合は良いと考えたのであろう。
ちなみに、徳川幕府の時代、「佐々木」や「源」の本姓を名乗る大名家は居ない。しかも、武家の場合、本姓はほとんど公に使われておらず、源、佐々木、平、藤原、橘など、徳川家より上位の氏族の本姓(ほんせい、臣籍降下で天皇より賜姓)を名字(なあざな)とすることはなかった。これも、徳川家より家格の高い本姓を持つ氏族の「徳川将軍家」への思いやり(あるいは遠慮や配慮)かも知れない。
事実、永禄9年(1566)に従五位下三河守の官位を得んと画策するときには、(近衛氏の家臣・徳川家に紐づけて)藤原姓を称していたが、征夷大将軍(令外官)の官職を得んと画策するときには、新田氏の子孫として(新田氏流の得川四郎に紐づけて)源氏姓に改姓している。しかし、実際の叙任の「口宣案」(辞令書)では、徳川家康の本姓は武家の源から、公家に多い藤原に替わっており、官位を授かるための「付け焼き刃」であったことが分かる。(おそらく、本姓を武家系統の源氏姓で「徳川」を叙任するには無理があったのであろう)。そしてまた、(勅許を受けたのは、当然ながら、徳川家康個人だけであり、分家の松平家や、嫡男・松平信康は、徳川姓を名乗れなかったことからも頷けることである)。
とくに、官位叙任においては、当時の「松平氏」のままでは格式が低く、朝廷(当時の「正親町(おおぎまち)天皇」)から官位を得ることは困難であったため、天皇に信任の厚い公家(関白)の「近衛前久」や吉田兼右」を抱き込み、「源氏姓」、「藤原姓」の両方を使い分け、詭弁や屁理屈を駆使して、何とか朝廷に「徳川家康」への改姓改名と「従五位下三河守」ならびに「征夷大将軍」の叙任を認めさせたという。
松平元康(のちの徳川家康)が「源氏姓」に拘ったのは、征夷大将軍になる正当性を得るためには、原則として源氏になる必要はないとしても、源氏が鎌倉幕府将軍以降、室町幕府将軍を永く務め、「源氏長者」の称号が付属するもの(天下人の象徴)として認められていたことなどの史実から、源氏であった方がやはり都合は良いと考えたのであろう。
ちなみに、徳川幕府の時代、「佐々木」や「源」の本姓を名乗る大名家は居ない。しかも、武家の場合、本姓はほとんど公に使われておらず、源、佐々木、平、藤原、橘など、徳川家より上位の氏族の本姓(ほんせい、臣籍降下で天皇より賜姓)を名字(なあざな)とすることはなかった。これも、徳川家より家格の高い本姓を持つ氏族の「徳川将軍家」への思いやり(あるいは遠慮や配慮)かも知れない。






