「作業現場は屋根の上」であることに留意せよ!|「生命と微量元素」講座<荒川泰昭>

「生命と微量元素」講座

屋根の塗装工事:「作業現場は屋根の上」 だと留意せよ!

Remember, the work site is on the roof ! 
in roof painting work (cleaning and painting)

作業現場(屋根上)における飛散防止対策の不履行 2025年5月12日〜

Failure to implement measures to prevent scattering at “work sites” (on the roofs)
屋根の塗装工事(洗浄および塗装)過程で、作業現場(屋根上)から発生するデブリ、粉塵、ミスト、エアゾール、有害性/揮発性化学物質やそれらの臭気などの周辺一帯への飛散を防止する対策が不履行
Failure to implement measures to prevent scattering (flying) of debris, dust, mists, aerosols, harmful/volatile chemicals, and their odors, which generated at/from work sites (on the roof), to the surrounding area during roof painting work (cleaning and painting)
■ 作業現場が屋根上であるにもかかわらず、作業現場(屋根上)からの飛散防止対策が全く履行されていない。(防塵シートによる養生すら無い。)
作業現場屋根上であるにもかかわらず、作業現場(屋根上)からの飛散防止対策が全く履行されていない。足場架設、高圧洗浄(ケレン作業含む)、釘打ち、コーキング処理、下地補修、養生、下塗り(前後に、「縁切り」必要性の有無)、中塗り、上塗り、仕上げ等の塗装工程現場における(/からの)粉塵、ミスト、エアゾール、有害性/揮発性化学物質やそれらの臭気等の飛散防止対策が全く履行されておらず、作業現場ならびに周囲環境汚染への安全配慮が皆無である。(大気汚染防止悪臭防止安全配慮化学物質管理など、環境法や労働安全衛生法における数種の刑事的義務違反に抵触)

屋根塗装の作業現場は屋根の上 !

屋根塗装の作業現場は屋根の上 !

屋根塗装の作業現場は屋根の上 !

足場組立(実効性のない「やったふり」の子供だましのお粗末なパイプ組み)(5月12日)

屋根塗装の作業現場は屋根の上 !

屋根塗装の作業現場は屋根の上 !

屋根塗装の作業現場は屋根の上 !

屋根塗装の作業現場は屋根の上 !

屋根塗装の作業現場は屋根の上 !

高圧洗浄(ケレン作業含む)(5月13日)

屋根塗装の作業現場は屋根の上 !

屋根塗装の作業現場は屋根の上 !

屋根塗装の作業現場は屋根の上 !

下塗り(5月14日)

屋根塗装の作業現場は屋根の上 !

屋根塗装の作業現場は屋根の上 !

「縁切り」の有無(5月14日)

屋根塗装の作業現場は屋根の上 !

屋根塗装の作業現場は屋根の上 !

屋根塗装の作業現場は屋根の上 !

中塗り(5月15日)

屋根塗装の作業現場は屋根の上 !

屋根塗装の作業現場は屋根の上 !

屋根塗装の作業現場は屋根の上 !

中塗り(5月15日)

屋根塗装の作業現場は屋根の上 !

屋根塗装の作業現場は屋根の上 !

屋根塗装の作業現場は屋根の上 !

中塗り(5月16日)

屋根塗装の作業現場は屋根の上 !

屋根塗装の作業現場は屋根の上 !

屋根塗装の作業現場は屋根の上 !

上塗り(5月18日)

屋根塗装の作業現場は屋根の上 !

屋根塗装の作業現場は屋根の上 !

屋根塗装の作業現場は屋根の上 !

上塗り仕上げ(5月20日)
■ 業者概要
■ 依頼主:東京都███区 █-█-█ ██宅
■ 施行主:██ホームズ株式会社
    東京都██区██ █-█-█
    TEL: 03-████-████
    FAX: 03-████-████
    担当:カスタマーセンター ██
    携帯:080-████-████
■ 大気汚染防止法
法の目的は、1)工場・事業場における事業活動ならびに建築物の解体等に伴う煤煙、揮発性有機化合物および粉塵の排出等の規制、水銀等の排出の規制、自動車排出ガスに係わる許容限度を定めること等により、大気の汚染に関し、国民の健康を保護するとともに生活環境を保全し、ならびに大気汚染に関してヒトの健康被害が生じた場合の事業者の損害賠償の責任を定めて被害者の保護を図ることである。(法1条)
▼ 罰則:
法33条〜37条に定められ、危害や違反の程度および内容により、以下の罰則がある。(1)1年以下の懲役または百万円以下の罰金、(2)6か月以下の懲役または50万円以下の罰金、(3)3か月以下の懲役または30万円以下の罰金、(4)30万円以下の罰金、(5)10万円以下の過料。この内、(1)〜(4)は、法人と行為者の両方が罰せられる。(両罰規定
▼ 損害賠償:
大気汚染防止法では、事業活動による大気汚染で人の健康を害した場合、排出事業者が故意や過失を問わず損害を賠償する「無過失責任制度」が定められている。すなわち、有害な物質を排出することで与えた被害者の損害に対して、事業者は故意や過失に関係なく損害賠償の責任を負わなければならないという制度である。この制度は、事業者の責任を強化して被害者の円滑な救済を図ることを目的としており、民法の過失責任の原則の例外として導入された。
▼ 損害賠償請求権の時効:
被害者またはその法定代理人が損害および賠償義務者を知った時から5年、損害発生の時から20年(法25条の4))
■ 事業者の責任強化
▼ リスクアセスメント実施の義務化(2016年6月1日より施行)
労働災害の原因究明や再発阻止は言うまでも無く、職場環境に潜在的に存在する危険性や有害性についても、事前に的確な対策を講ずることが義務付けられている。この改正により、事業者責任強化だけでなく、労働災害の未然防止や作業現場全体の安全向上が期待される。すなわち、リスクアセスメント実施の義務化には、その罰則として「安全配慮義務違反」が制定されている。(労働安全衛生法第8条2)
▼ 化学物質管理者の選任義務化(2024年4月1日より施行)
とくに、労働安全衛生法に基づいて、「化学物質のリスクアセスメント」が義務付けられている。有害性だけでなく、危険性のリスクについても、アセスメントを行う義務がある。

事業者への化学物質管理者選任義務は、化学物質(リスクアセスメント対象物)を取り扱う事業場であれば、その規模の大小にかかわらず、例え小規模であっても選任必須である。また、リスクアセスメントを行う能力が十分にない事業者ならびに管理者においては、事業遂行のために、外部の専門家の活用が必要となる。あるいは、法令厳守が可能な範囲の作業に限られることになる。
選任すべき事由の発生日より14日以内に選任を置かなければならない。また、化学物質管理者の選任においては、提示義務があり、管理者の氏名を作業現場の見やすい個所に提示し、関係労働者に周知させる義務がある。

罰則:労働安全衛生法第119条が根拠となり、第20条(第二号)、第27条において、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられる。

さらに、これとは別に、当然のことながら、上記のように、大気(空気)汚染による近隣住民への危害に対する「大気汚染防止法」を根拠とした刑事、民事における罰則が加わることになる。(具体的には、現場では警察や消防を呼ぶ羽目となる)。例えば、大気汚染防止法では、第二章の二 揮発性有機化合物の排出の規制等(第十七条等)、第六章 罰則(第三十三条〜第三十七条等)、第四章の二 損害賠償(第二十五条等)を根拠に、法人と行為者の両方が罰せられる(両罰規定)。

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